裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)969

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和37年1月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号257頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年7月23日

判示事項

約束手形の振出人欄の偽造の立証責任

裁判要旨

約束手形の振出人の記名印および名下の印影がいずれも真正な印の押捺による事実が確定された場合には、右偽造の立証責任は、これを主張するものが負う。

参照法条

民訴法326条

全文

全文

ページ上部に戻る