裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)104

事件名

建物収去、退去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和37年2月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号911頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年10月27日

判示事項

調停に基づく権利といえども濫用は許されないとされた事例

裁判要旨

賃料の支払遅滞があれば賃貸借契約は当然に終了し賃借土地の明渡をする旨の調停に基づく場合であつても、不注意による賃料支払の遅滞を捉え、いわば虚に乗ずることがごとき信義に反する行為が賃貸人に存する場合は、明渡請求は権利の濫用というべきである。

参照法条

民法1条3項

全文

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