裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1120

事件名

臨時株主総会決議取消請求

裁判年月日

昭和37年8月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第62号329頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年7月15日

判示事項

株主総会決議取消の訴において請求を棄却した事例

裁判要旨

株式会社の一部株主の代理人による決議権の行使が定款に違反したこと、他の一部株主に対する株主総会招集通知が欠缺したことの違法があつても、その違法が株主総会決議の結果に異動をおよぼすと認められないときは、右決議取消の請求を棄却することができる。

参照法条

商法247条,商法251条(昭和25年法律167号による削除前)

全文

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