裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1149

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和37年6月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第61号113頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年6月13日

判示事項

借家人の賃料不払をいう当事者の陳述が弁論の経過に徴し、解約申入の正当事由の一つとしてこれを主張したものとは解されないとして右を正当事由の主張として判断しなかつた原審に審理不尽理由不備はないとした事例。

裁判要旨

正当事由に基づく家屋受渡請求事件において、被告(賃借人)先代が賃料につき提供も供託もしていないことをもつて、他人の家屋を使用する者として信義に反する旨の主張が原告(賃貸人)によつてなされ、被告が右事実を認めたが、右賃料についてはその後被告はこれを供託した旨陳述し、これに対し原告がその点を争わないと述べているときは、原告の右主張をもつて、原告の被告先代に対する解約申入の正当事由の一つとして主張されたものとは解されないから、原判決がこれを正当事由の主張として判断しなかつた点に審理不尽、理由不備はない。

参照法条

民訴法395条1項6号,借家法1条ノ2

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