裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)119

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和37年2月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号501頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年11月17日

判示事項

証人尋問中の当事者本人に対する退任命令の有無と口頭弁論調書の証明力

裁判要旨

口頭弁論の方式に関する事項は、調書の記載のみによつて証明できるから、証人尋問中、当事者本人の退廷を命じたことの違法をいう所論は、右調書にその旨の記載がない以上採用できない。

参照法条

民訴法147条,民訴法298条

全文

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