裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1360

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和37年10月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第62号1059頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年8月24日

判示事項

約束手形の振出人欄の肩書と押印から会社が振出人であるとされた事例。

裁判要旨

振出人欄に「B」、その肩書部分に「たからや」の記載がなされ、右「B」名下に「有限会社D洋装店代表取締役印」の押印がなされている約束手形の振出人は、有限会社D洋装店と認めるのが相当である。

参照法条

手形法75条

全文

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