裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1426

事件名

農地買収無効確認請求

裁判年月日

昭和37年9月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第62号393頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年9月14日

判示事項

一 自作農創設特別措置法によつて定められた買収計画に基づき計画後一〇年以上経過して行われた買収処分を適法とした事例 二 農地買収を不法行為として損害賠償を請求するについての時効の起算日

裁判要旨

一 農地買収計画後一〇年以上経過して行われた買収処分も必ずしも無効とはいえない。 二 農地買収を不法行為として損害賠償を請求するについての時効期間の起算日は賠償を請求し得べき事実を知つた日と解すべきである。

参照法条

自作農創設特別措置法9条

全文

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