裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1445

事件名

学校法人設立無効確認等請求

裁判年月日

昭和39年4月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第73号125頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年10月7日

判示事項

一 私立学校法附則第二項所定の期間の徒過と従前の民法による財団法人の解散。 二 右期間の徒過が当該財団法人の責に帰すべからざる事由による場合でも当然解散となるか。

裁判要旨

一 私立学校法附則第二項所定の期間を徒過した場合には、従前の民法による財団法人は、寄附行為の変更によりその目的を変更していないかぎり、民法第六八条第一項第二号により、当然解散する。 二 前項の期間の徒過が当該財団法人の責に帰すべからざる事由によるものであつても、その解散に影響はない。

参照法条

民法68条1項2号,私立学校法附則2項

全文

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