裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)345

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和37年7月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第61号711頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年12月26日

判示事項

一 抵当権設定登記後の期間の定めのない建物の賃貸借と借家法第一条ノ二の適用 二 抵当権設定登記後の期間の定めのない建物の賃貸借の解約申入につき正当事由があるとされた事例 三 抵当権設定後の期間の定めのない賃貸借は抵当権者又は競落人に対抗しうるか。

裁判要旨

一 抵当権設定登記後の期間の定めのない建物賃貸借の解約申入には借家法第一条ノ二の正当事由の存在を必要とする。 二 抵当権設定登記後の期間の定めのない建物の賃貸借が、契約締結後四年近くを経過しておる場合、競落人からの解約申入がなされ、その正当事由の有無に関し賃借人側の事情についてなんら主張立証がなされないときは、右解約申入には借家法第一条ノ二の正当事由があるといえる。 三 抵当権設定登記後の期間の定めない賃貸借は、抵当権者又は競落人に対抗しうる。

参照法条

借家法1条ノ2,民法395号

全文

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