裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)454

事件名

株主総会決議無効確認宣言請求

裁判年月日

昭和36年12月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第57号379頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年12月24日

判示事項

一 株主総会において株主が二派に分かれ、同一議案について二個の決議をなした場合の決議の効力。 二 会社が株主名簿に氏名を記載されない株式取得者を株主として取扱うことの可否。

裁判要旨

一 株主総会において株主が二派に分かれ、同一議案について二個の決議をなし、その一個がかしのある決議である場合、かしのない決議が後に成立したものであつても、これを適法のものとすることは差支ない。 二 株式の譲受人の氏名が株主名簿に記載されなくても、会社はこれを株主として取り扱うことを妨げない。

参照法条

一 商法 第二五二条二 商法 第二〇六条第一項

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