裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)469

事件名

抵当権設定登記等抹消請求

裁判年月日

昭和37年2月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号715頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年1月28日

判示事項

仮登記の効力

裁判要旨

仮登記後本登記をするまでの間に、仮登記義務者により本登記の目的たる権利と相容れない処分が行われ、これに基づく第三者の権利取得の登記がなされたとしても、右本登記が為された以上、右第三者の権利取得は否認され、その登記の抹消を求めることができる。(同旨、昭和三二年六月七日第二小法廷判決、民集一一巻九三六頁、昭和三二年六月一八日第三小法廷判決、民集一一巻一〇八一頁)

参照法条

全文

全文

ページ上部に戻る