裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)489

事件名

抵当権設定登記手続請求

裁判年月日

昭和37年1月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号275頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年2月22日

判示事項

当事者の申し立てない事項について判決したことにならないとされた事例

裁判要旨

抵当権設定登記手続請求事件において、被担保債権の弁済期が昭和二八年一〇月二〇日と主張されたのに、これを同二九年二月二五日と認定して請求を認容しても、当事者の申し立てない事項について判決したことにはならない。

参照法条

民訴法186条

全文

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