裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)607

事件名

抵当権設定登記手続請求

裁判年月日

昭和37年6月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第61号213頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年3月11日

判示事項

抵当債権の成立につき主張と認定との間に同一性が認められ訴訟物の同一性が害されないとされた事例。

裁判要旨

抵当権設定契約に基づく抵当権設定登記手続請求事件において、原告は抵当権の被担保債権は、抵当権設定の日に被告に貸し付けた貸付金債権であると主張したのに対し、裁判所が右被担保債権は右設定の日より三、四箇月前に訴外人と被告との間に成立した、金銭消費貸借契約につき、右設定の日に債権者を原告とする更改契約がなされたうえ、原告と被告との間に右貸金債権を目的として成立した準消費貸借上の債権と認定(債権額、弁済期および利息は主張のとおり)し、その間に債権成立の原因に関し若干の相異があるとしても認定の債権、それを被担保債権とする抵当権と原告主張のそれらとの間には同一性が認められるから、裁判所の右認定には、訴訟物たる具体的請求の同一性を害する違法はない。

参照法条

民訴法186条

全文

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