裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)706

事件名

登記抹消等請求

裁判年月日

昭和37年2月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号645頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年5月16日

判示事項

一 裁判上の和解に基づく抹消登記が滞納処分の差押の効力に抵触し、国の代位によつて回復登記ができるとされた事例 二 債権者代位権行使後に債務者としても訴を提起できるか

裁判要旨

一 裁判上の和解が滞納処分の差押に抵触する場合、右和解調書正本に基づいてなされた所有権取得登記の抹消登記に対し、国は所有権を代位行使して右回復登記を求める権利を有する。 二 債権者が債権者代位の訴を提起した代位権を行使した後は、債務者は代位の目的となつた権利について訴を提起できない。

参照法条

国税徴収法(昭和34年改正前)10条,民訴法203条,民法423条,不動産登記法67条

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