裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)707

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和37年2月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号505頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年3月21日

判示事項

延滞家賃の支払催告をなし更にその二日後に解除の意思表示をした場合に相当期間を定めた催告があつたと認められなかつた事例

裁判要旨

一七カ月分の延滞家賃の支払の催告書が賃借人に到達した二日後に賃貸借解除の意思表示が到達するなど原審認定の諸事情のもとでは、右催告は、民法第五四一条にいう相当期間を定めてなされたものとは解せられない。

参照法条

民法541条

全文

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