裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)791

事件名

寄託物返還請求

裁判年月日

昭和37年1月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号109頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年4月14日

判示事項

雇客の証券会社に対する名義貸契約と呼ばれる株券寄託契約の性質

裁判要旨

顧客が自己の株券を証券会社名義にして寄託する、いわゆる名義貸契約は、受寄者たる証券会社としては寄託を受けた特定の株券そのものを保管すべき義務を負うことなく、寄託者たる顧客の請求ありしだい同銘柄、同株数の株券を返還すべき義務を負うにすぎず、一種の消費寄託の性質を有する無名契約であり、証券会社は、新株割当のあつた株数の株券について寄託の責に任ずるものである。

参照法条

民法666条,証券取引法51条

全文

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