裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)900

事件名

山林所有権確認等請求

裁判年月日

昭和37年8月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第62号21頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年5月4日

判示事項

一 民法第一六二条の取得時効完成の基礎となる占有と認められないとされた事例 二 地盤所有権の取得につき未登記のままその地盤上に植栽された立木の所有権の対抗要件の要否

裁判要旨

山林を買受け、未登記のままこれに檜等を植栽した者が、その後特に地上立木を除外することなくいわゆる二重売買を受け、所有権移転登記を経た者に対し、その植栽した立木の所有権を主張するためにはこれを公示する対抗要件を必要とする。

参照法条

民法162条,民法177条,民法242条

全文

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