裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)951

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和37年10月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第62号847頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年4月28日

判示事項

破産者が支払停止の前日特定債権者に担保を提供した場合と破産者の詐害の意思の立証。

裁判要旨

破産法第七二条一号による否認権行使の訴訟において破産者が支払停止の前日特定債権者に担保を供与したことを立証し得てもその事実だけで破産者の詐害の意思の存在を立証したものとなすことはできない。

参照法条

破産法72条1号,破産法72条2号

全文

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