裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1013

事件名

債務不存在確認抵当権設定登記抹消請求

裁判年月日

昭和37年2月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号1023頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年6月23日

判示事項

法定代理人と本人との利益相反の有無を判断するにつきその行為の縁由を考慮すべきか

裁判要旨

法定代理人と本人との利益相反の有無は、もつぱら、その行為自体を観察して判断すべきであつて、当該借入金の用途が何であるかというような当該契約に至つた縁由を考慮して判断すべきではない。

参照法条

民法826条

全文

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