裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1360

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和39年5月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第73号547頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年9月12日

判示事項

被用者の故意過失と使用主の故意過失。

裁判要旨

使用主自身の不法行為の成否を判断するにあたり、使用主の履行補助者として事業の執行にあたつた被用者に故意、過失があるときは、民法第七一五条第一項但書にあたるような事由がある場合を除き、使用主に故意、過失があるものと評価されるべきである。

参照法条

民法709条,民法715条

全文

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