裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)17

事件名

転付金請求

裁判年月日

昭和38年10月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第68号39頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年10月5日

判示事項

不渡届による取引停止処分に対する異議申立提供金及びその資金の性質。

裁判要旨

不渡届に際し支払銀行が手形金に相当する現金を提供して異議申立をしたときには、手形交換所の取扱として取引停止処分を猶予するものとされているが、この異議申立提供金は、支払銀行が該手形の不渡をもつて手形債務者の信用に関しないことを証明するためのものであつて、いずれは交換所から支払銀行に返還されることになつているのであるから、不渡手形の後日の支払に充てらるべき性質のものではなく、また、右提供金のための資金が手形債務者から支払銀行に預けられた場合でも、手形債務者と手形債権者との間に特別な契約がない限り、右預け金は、不渡手形の支払に充てらるべき性質のものではない。

参照法条

手形法第6章

全文

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