裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)215

事件名

建物収去土地明渡等請求

裁判年月日

昭和39年2月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第72号171頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年11月29日

判示事項

土地賃借権の存否につき争いのある場合において地代の弁済としての供託金および地代として支払われた現金を土地所有者が受領したときの効果。

裁判要旨

土地賃借権の存否につき争いのある場合において、土地所有者が地代の弁済としての供託金および地代として支払われた現金を受領した事実があつても、かつて土地の賃貸借がなされた事実なく地上建物も土地所有者の承諾を得ずに建築されたものであり、右供託金および現金の受領も、両者間の紛争の仲裁に入つた第三者からこれを受領しないと物事に角が立つからとすすめられた結果なされたものであるときは、右受領により、土地所有者において賃貸借を承認し、もしくは新たに賃貸借契約を結んだことになるものではない。

参照法条

民法494条

全文

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