裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)258

事件名

所有権移転登記等抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和39年12月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第76号591頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年11月30日

判示事項

貸金債権を担保する不動産の売買予約における完結権に関し成立した調停について右予約完結権の行使の効果が代物弁済的性質から清算的性質に変更したものと認めたのを相当でないとした事例。

裁判要旨

貸金債権を担保する不動産の売買予約完結権につき右債務を弁済したときは予約完結権のための所有権移転請求権保全の仮登記を抹消する旨の調停が成立した場合において、調停条項に右予約完結権の行使の効果について明記されておらずその他判示事情のもとでは、右調停により、前記予約完結権の行使の効果が当初の代物弁済的性質から、いわゆる清算的性質に変更したものと認めることはできない。

参照法条

民法482条,民事調停法16条,民訴法394条,民訴法395条1項6号

全文

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