裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)276

事件名

土地明渡等請求

裁判年月日

昭和37年1月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号345頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年12月20日

判示事項

増額請求にかかる賃料額と争いのない従前の賃料額による催告がなされた場合の効果

裁判要旨

増額請求額による賃料額と争いのない従前の賃料額による催告とがそれぞれなされた場合において、従前の額の提供さえあれば賃貸人としてはその受領を拒絶しなかつたであろうことが明らかなときは、賃借人がその提供をもせずに催告期間を徒過すれば、解除されてもやむをえない。

参照法条

民法541条

全文

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