裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)378

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和37年2月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号727頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年1月16日

判示事項

賃料の増減、期間更新の約款ある賃貸借契約が一時使用のためのものと認められた事例

裁判要旨

経済的変動により賃料額が不相当となつたときは、協定のうえこれを増減することができるし、期間を更新することもできる旨の約款があつても、その賃貸借を一時使用のためのものと認定できないことはない。

参照法条

借家法9条

全文

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