裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)417

事件名

離婚請求

裁判年月日

昭和37年2月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号741頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年2月15日

判示事項

家事審判法第二六条第二項の法旨

裁判要旨

家事審判法第二六条第二項は、出訴期間の定めのある事件について訴を提起する場合に、あらかじめ調停の申立をしたことによつて生ずる出訴期間経過の不利益を除去するための規定であり、調停申立の時を基準としてその後に提起される訴の土地管轄を定める趣旨を含まない。

参照法条

家事審判法26条2項

全文

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