裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)438

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和37年8月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第62号249頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年1月30日

判示事項

契約解除の前提としてなした延滞賃料の催告につき定めた一日の期間が相当と認められた事例

裁判要旨

家屋の賃貸人が契約解除の前提として同一市町村に住む賃借人に対し過去約一年間の延滞賃料約三万円の催告をなすにつき定めた期間が一日であつても、賃貸人賃借人間に約三年前より家屋明渡請求訴訟が継続し、右訴訟において賃借人が家屋所有権の帰属を争い、あるいは賃料の増額を争つて賃料の支払を拒否したまま経過したなど判示事情があるときは、右催告期間は相当である。

参照法条

民法541条

全文

全文

ページ上部に戻る