裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)500

事件名

源泉徴收所得税額決定取消請求

裁判年月日

昭和37年6月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第61号267頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年2月27日

判示事項

一 裁判の一部脱漏と上告理由 二 判決に法律の解釈適用の論拠を説示することの要否

裁判要旨

一 請求の一部につき裁判の脱漏があつても、これをもつて上告適法の理由となし得ない。 二 判決には法律の解釈適用の論拠を説示する必要はない。

参照法条

民訴法195条,民訴法394条,民訴法191条

全文

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