裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)606

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和37年9月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第62号517頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年2月21日

判示事項

一 証書作成の場合記名下に印章等を押捺する慣習法の存否 二 証拠を排斥する理由の判示の要否

裁判要旨

一 今日わが国には、金銭上の取引貸借連帯保証の証書を作成する場合には、通常その記名の下に印章を押捺するか指印をするという慣習法の存在は認められない。 二 証拠を措信しない理由は、一々これを判示することを要しない。

参照法条

法令2条,民訴法185条,民訴法191条

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