裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)707

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和37年8月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第62号49頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年3月6日

判示事項

民訴法第二三九条にいわゆる索連関係があるとされた事例

裁判要旨

本訴は係争建物が原告所有のものであることを理由にして、右建物の収去を内容とする債務名義の執行の排除を求める第三者異議の訴であり、反訴は右建物が原告(反訴被告)のものであるとして原告に対しその収去を求めるものである場合は、右反訴は右本訴の請求と牽連関係があると認めて妨げない。

参照法条

民訴法239条

全文

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