裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)708

事件名

所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

昭和39年2月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第72号215頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年3月30日

判示事項

一 訴状の送達の時に代物弁済の予約完結権の行使があつたものと認められた事例 二 被担保債務の一部の内入弁済と代物弁済の予約完結権

裁判要旨

一 訴状において停止条件附代物弁済契約の条件成就による所有権取得の効果の主張のみが記載されている場合においても、原告がその後の弁論において、代物弁済の予約の主張を追加してその予約の完結権行使が訴状の送達をもつてされた旨主張したときには、その訴状送達の時に右予約完結権の行使があつたものと認めることができる。 二 貸金担保のための代物弁済の予約において、被担保債務に対し一割に満たない一部の内入弁済があつても、特別の事情のないかぎり、その予約完結権は消滅しないものと解するのが相当である。

参照法条

民法482条(556条),民訴法229条1項

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