裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)796

事件名

利得償還請求

裁判年月日

昭和39年12月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第76号373頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年4月24日

判示事項

銀行の自己宛小切手が窃取された場合に呈示期間経過後取得した右小切手の所持人に対する支払が無効とされた事例。

裁判要旨

銀行の自己宛小切手が窃取された場合、呈示期間経過後取得した右小切手の所持人に対する小切手金支払は、たとい該所持人を小切手金債権の準占有者とみなしてなされたとしても、同銀行が右事情を知悉しているかぎり無効である。

参照法条

民法467条,民法478条,小切手法21条,小切手法32条2項,小切手法35条

全文

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