裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)956

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和37年2月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号775頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年6月21日

判示事項

控訴人が被控訴人の主張を明らかに争わないで自白したものとみなされた事例

裁判要旨

「控訴理由は追て提出する」と書いただけの控訴状を提出したまま、五回に及ぶ適式の呼出を受けながら、いずれも弁論期日に出頭しなかつた控訴人は、被控訴人提出の準備書面の記載内容を明らかに争わず自白したものとみなされる。

参照法条

民訴法140条1項,民訴法140条3項

全文

全文

ページ上部に戻る