裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)957

事件名

離婚請求

裁判年月日

昭和39年4月9日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第73号51頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年6月8日

判示事項

外国人間の離婚訴訟につき裁判権がないとして訴が却下された事例。

裁判要旨

外国人間の離婚訴訟において、原告が一九五〇年以来アメリカ陸軍軍属として単身で日本に来ているが、被告は日本に来たことも日本に住所を有したこともなく、原告主張の離婚原因たる事実が原告が被告から遺棄されたこと、被告が行方不明であることその他これに準ずるものでない場合には、右離婚訴訟は裁判権なしとして訴を却下すべきである。

参照法条

人訴法1条,法例16条

全文

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