裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和36(オ)990
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和37年8月10日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第62号129頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和36年6月14日
- 判示事項
民訴法第一八七条第三項の法意
- 裁判要旨
民訴法第一八七条第三項は、同一審級における証人の再尋問に関する規定であつて、第一審において尋問された証人について、控訴審が同審における右証人の尋問申請を却下し、第一審における右証人の証言を事実認定の資料に供することは、同条項に違反するものではない。
- 参照法条
民訴法187条3項
- 全文