裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)990

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和37年8月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第62号129頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年6月14日

判示事項

民訴法第一八七条第三項の法意

裁判要旨

民訴法第一八七条第三項は、同一審級における証人の再尋問に関する規定であつて、第一審において尋問された証人について、控訴審が同審における右証人の尋問申請を却下し、第一審における右証人の証言を事実認定の資料に供することは、同条項に違反するものではない。

参照法条

民訴法187条3項

全文

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