裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1005

事件名

貸室明渡請求

裁判年月日

昭和39年2月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第72号223頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年5月15日

判示事項

時効消滅後の債権による相殺と相殺を主張しうる債権額確定の時点。

裁判要旨

時効消滅後の債権による相殺は、相殺適状にあつた時点の債権額の限度でなしうるものであつて、相殺の意思表示の時点における債権額につき対当額で相殺されると解すべきではない。

参照法条

民法508条,民法145条

全文

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