裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1032

事件名

連帯保証債務履行請求

裁判年月日

昭和38年10月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第68号293頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年5月31日

判示事項

手形の裏書交付と原因債務についての保証契約の成否。

裁判要旨

手形の裏書交付があつたからといつて、原因関係たる貸金債務の保証若しくは連帯保証契約を締結する意思を表示したものと解することはできない。

参照法条

手形法11条,民法446条

全文

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