裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1319

事件名

敷金返還請求

裁判年月日

昭和39年5月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第73号625頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年9月13日

判示事項

原判決に理由齟齬があるとされた事例。

裁判要旨

賃貸借契約締結の際差し入れられた金員が敷金か権利金かを判断するにつき、当該賃貸借契約書の条項を看過したことは、理由齟齬ないし審理不尽である。

参照法条

民訴法395条6号

全文

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