裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1382

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和39年4月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第73号215頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年8月17日

判示事項

自動車損害賠償保障法第三条の主張がなされているとされた事例。

裁判要旨

或る事実が民法第七一五条に該当すると主張して損害賠償を求める訴訟において、右事実上の主張に自動車損害賠償保障法第三条の要件事実の主張が含まれている場合においては、右事実が同条に該当すると判断して判決しても弁論主義に違反しない。

参照法条

自動車損害賠償保障法3条,民法715条,民訴法186条

全文

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