裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)138

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和37年8月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第62号55頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年10月18日

判示事項

賃貸借契約と賃料額の約定の程度

裁判要旨

賃料額の具体的約定はなされなくても、当事者間に社会通念上相当とされる対価を支払うべき合意があるときは、賃貸借契約が有効に成立する。

参照法条

民法601条

全文

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