裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)204

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和37年9月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第62号413頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年12月20日

判示事項

公正証書の作成が民法第一〇八条本文の法意に反しないとされた事例。

裁判要旨

執行受諾条項を含めて当事者間の合意をもつてすでに決定された内容どおりの契約を締結してその旨の公正証書を作成する場合には、一人が当事者双方を代理しても、民法第一〇八条の法意に反しない。

参照法条

民法108条

全文

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