裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)215

事件名

行政処分取消請求

裁判年月日

昭和39年2月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第72号91頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年12月4日

判示事項

確定申告にかかる所得金額と所得の推定。

裁判要旨

申告納税の所得税にあつては、納税義務者において一旦申告書を提出した以上、その申告書に記載された所得金額が真実の所得金額に反するものであるとの主張・立証がない限り、その確定申告にかかる所得金額をもつて正当のものと認めるのが相当である。

参照法条

所得税法26条,民訴法257条

全文

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