裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)246

事件名

訴願裁決取消

裁判年月日

昭和37年9月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第62号537頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年12月22日

判示事項

投票のすりかえ等不正行為が行われたと推認できない一事例。

裁判要旨

同一筆跡の投票が多数存在しても、代理投票のゆるされる現在の制度では、投票のすりかえ等不正行為を推認することはできない。

参照法条

公職選挙法205条1項

全文

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