裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)579

事件名

土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和39年2月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第72号145頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年10月18日

判示事項

不動産が順次譲渡された場合の前主は後主に対する関係で民法第一七七条の第三者に該当するか。

裁判要旨

不動産が甲乙丙と順次譲渡された場合、現在の登記名義人たる甲が丙から直接転移登記手続を求められるにあたつて、甲は民法第一七七条にいう第三者として、丙に対しその物権取得を否認できる関係にはない。

参照法条

民法177条

全文

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