裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)707

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和39年3月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第72号431頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年4月10日

判示事項

借家法の適用されない社宅と認められた事例。

裁判要旨

会社が従業員の福利厚生施設の一つとして、一般の建物賃貸借における賃料より低廉な使用料で、その従業員に限つて使用させている等原判示の如き事情(原判決理由参照)がある社宅の使用については、たとえ、入居願書の提出や社宅規則がなくても、借家法の適用はない。

参照法条

民法601条,借家法3条

全文

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