裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)800

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和39年3月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第72号375頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年4月2日

判示事項

準備手続を経ない訴訟事件における最初の口頭弁論期日後の期日の変更について顕著なる事由が存しないとされた事例。

裁判要旨

準備手続を経ない訴訟事件に対し、民事調停の申立が受理されたことは、右訴訟事件の最初の口頭弁論期日後の期日の変更について、顕著な事由が存するとはいえない。

参照法条

民訴法152条,民事調停規則5条

全文

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