裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)826

事件名

賃料値上等請求

裁判年月日

昭和39年3月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第72号601頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年2月28日

判示事項

一個の土地賃貸借契約の目的たる土地の一部に賃料統制のある場合と目的土地全体に対する賃料増額の意思表示の効力。

裁判要旨

一個の土地賃貸借契約の目的たる土地の一部に賃料統制がある場合、目的土地全体に対し賃料増額の意思表示をなしたときは、賃料統制のある土地部分に限り統制賃料を超えて増額の効果を生じないが、右増額の意思表示が一個の行為である理由をもつて直ちに右意思表示全体を無効としなければならないものではない。

参照法条

借地法12条

全文

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