裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)866

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和39年5月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第73号471頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年4月4日

判示事項

賃貸家屋に対する第三者による不法占有と損害額の算定。

裁判要旨

賃貸家屋に対し第三者が不法占有により所有者たる賃貸人に対し損害を与えている場合において、その損害額は、賃料相当額にかぎられるものでない。けだし、賃料額は、契約当事者間の個人的関係にもとづいて定められるのであつて、第三者の不法占有による損害賠償額の基準としなければならないものでないからである。

参照法条

民法601条,民法709条

全文

全文

ページ上部に戻る