裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)879

事件名

不当利得返還等請求

裁判年月日

昭和39年2月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第72号209頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年5月11日

判示事項

不動産の附合の成立を肯定した判断が違法であるとされた事例。

裁判要旨

不動産の附合の成否に触れる証拠としては、従前建物所有者の「その後増改築した費用は私が出したものです」「増築部分は約一〇坪ぐらいです」という供述しかない証拠関係のもとで、増築部分が従前建物の従として附合したと判断することは、民法第二四二条の解釈適用を誤つたか、理由不備の違法がある。

参照法条

民法242条,民訴法395条6号

全文

全文

ページ上部に戻る