裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)982

事件名

債権差押及び転付命令無効確認請求

裁判年月日

昭和39年3月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第72号539頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年6月20日

判示事項

一 自己破産の申立をした労働者が同居の妻に対してした退職金債権等の譲渡行為を公序良俗に反するものとして無効と認めた事例 二 債権差押および転付命令自体の無効確認を求める訴の適否

裁判要旨

一 債権者の追及を予知して自己破産の申立をした労働者が破産宣告後に取得すべき退職金債権その他の諸給付債権を同居の妻に対して譲渡をしたとしても、判示認定の事情のもとにおいては、右債権の譲渡は著しく信義則にもとり公序良俗に反する行為であつて、民法第九〇条の規定に照らし、無効である。 二 債権差押および転付命令それ自体の無効確認を求めることは許されない。

参照法条

民法90条,民法466条,民訴法225条,民訴法596条,民訴法601条

全文

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